申込みにあたって
■お申込みの受付
1. 月の初めに申請対象1ヶ月分(空き日)について受付を開始いたします。
月をまたいで連続2日以上使用する場合は、その最初の日を含む受付対象月が申込み開始日です。
2. 各施設の申込み受付開始日は別表1抽選スケジュール表を参照ください。
3.受付時間は,午前9時より午後6時までとなります。(令和6年4月2日(火)から午後6時までに変わりました。)
※申込み受付についての詳細は
こちらです。
施設名 | 受付開始日 | 備考 |
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ホ ー ル | 使用日の1年前の該当月の開館日から | |
楽屋及び控室 | 使用日の1年前の該当月の開館日から | ホール使用に伴う場合のみ (単独の使用はできません) |
展 示 室 | 使用日の6カ月前の該当月の開館日から | ホール使用に伴う場合は1年前から |
多目的室 リハーサル室 練習室 | 使用日の3カ月前の該当月の開館日から |
■申込みの方法
1. 使用者あるいは担当者ご自身が直接ご来館のうえ,所定の申請書をご提出ください。電話,口頭,手紙などによる申込みはできません。
2. 遠方の方については事前に問合せのうえ,申請書を郵送して,申込みを受付けますが,受付開始日当日は来館者が優先となります。
3. 所定の申請書には,連絡・問合せ先,催物の内容,入場料金,開演,終演時間などについて具体的に記入してください。使用時間には,会場の準備,後片付けの時間(荷物の搬入出にかかる時間)を含みます。
【申込みの際、特にご注意いただきたい点】
1.申込み受付開始日の抽選に参加できるのは、1団体(個人)1行事です。
2.同一団体の複数申請と認められた場合は、利用を取り消させていただきます。
3.申込み申請書の申請者及び使用日・内容の変更はできません。(団体などの代表者変更についてはこの限りではあ
りませんが、別途変更届の提出が必要です)
4.申込み受付期間があります。
・ホール 使用日の1週間前まで
・それ以外の各室 使用日の前日まで
5.連続使用の一部取消しができません。またその日を含む再申請はできません。
例)7月1日から3日の使用申請を7月1日だけをキャンセル、または1日と2日をキャンセルということができません。
■使用許可と利用料金
1.使用許可は,受付けてから期間を要する場合があります。
2.使用許可と同時に,申込金として,使用日ごとに利用料金の一部3万円(3万円未満の場合は全額)を納入してください。(申込みが使用日の2か月前未満の場合は全額を納入してください。)なお,使用日の2か月前までに利用料金の差額を納入してください。
3.納入がないと使用許可を取消す場合があります。
4.付属設備利用料金は,使用当日の19時までに納入してください。
5.使用時間の区分と利用料金は別表のとおりです。
■使用を許可できない場合
1.次の場合は施設の使用許可はできません。
(1)公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるとき
(2)施設または設備を棄損するおそれがあるとき
(3)集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行なうおそれがある組織の利益になるとき
(4)会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき
(5)その他管理運営上支障があるとき
2.次の場合は許可を取り消し,または使用を停止することがあります。
(1)偽りその他不正の手段により使用の承諾を受けた事実が明らかになったとき
(2)使用権を第3者に譲渡または転貸したとき
(3)使用条件に違反したとき
■使用を取りやめるとき
申込みのあと,使用を取りやめる場合は所定の使用許可取消申請書を提出してください。
なお,既納の利用料金は返還しません。ただし,次の場合に該当するときは,それぞれに掲げる額を返還します。
連続使用の一部取消しができません。またその日を含む再申請はできません。
1. | 使用する日の30日前までに使用許可の取消しを申出た場合 | 既納利用料金の5割 |
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2. | 災害その他の使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなった場合 | 既納利用料金の全額 |
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■打合わせ
ホールを利用するときは,利用当日の催物が安全かつ円滑に進行するよう,ご使用の1か月前から2週間前までに舞台・照明・音響などについて詳細な打合せを行ってください。打合せのない場合は,当日の準備ができかねますので十分ご注意ください。
■関係機関への届出
ホールの使用が許可された場合,次の機関などに届出をしなければならないことがあります。
警備防犯 | 呉警察署 | 〒737-0811 | 呉市西中央2-2-4 | TEL (0823) 29-0110 |
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防火管理 | 呉市西消防署 | 〒737-0811 | 呉市西中央3-1-9 | TEL (0823) 26-0336 |
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著作権 | 日本音楽著作権協会中国支部 | 〒730-0021 | 広島市中区胡町4-21 | TEL (082) 249-6362 |
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■特にご注意いただきたいこと
ステージ及び客席内での喫煙は,呉市火災予防条例等によって禁止されております。また,火気(ローソク・マッチ・タバコなど),危険物の持込み(ガソリン・シンナー・エーテルなど),定員オーバー・無断撮影・録音などは禁止されておりますので,ご利用にあたっては,特にご注意ください。
使用にあたって
■定員について
●ホールの定員は、1,802席(固定席1,614席、立見席182席、車椅子席6席)です。
立見席は、1階席後方及び2階席中央の左右にございます。
●定員を超えての入場は、消防法により禁止されております。入場者数の把握は、主催者で行なってください。
●ホール客席の構造上、舞台が一部見えない席(見切れ席)が2階客席に44席(※1)ございます。
(※1の座席番号は、2A列3~11番、2A列62~70番、2B列10・11番、2B列62・63番、2K列13~18番、2K列55~60番、2L列14~18番、2L列55~59番です。)指定席のチケット等を作成・販売の際は、ご注意ください。
■飲食について
●ホールの客席内及び舞台上、リハーサル室、練習室1及び2での飲食は、禁止されております。
●参加者及び関係者の昼食スペース等が必要な催物の場合は、主催者で施設(展示室、多目的室等)の使用申請をしてください。
■喫煙について
●館内は、原則、全て禁煙となっております。喫煙は所定の場所でお願いいたします。
●主催関係者(ご出演者等)が喫煙をご希望の場合は、あらかじめご相談ください。
■駐車場の利用について
●駐車スペースには限りがございますので、市営駐車場(有料)をご利用いただくか、できる限り公共交通機関でご来館ください。
●主催関係者用の駐車場をご用意できる場合がございます。詳しくはホール職員までお問い合わせください。
●催物の参加者・入場者用の駐車場はございません。
■物品の販売について
物品販売をご希望の場合は、「物品販売申請書」をご提出ください。
■使用許可書の携帯
主催者は必ず使用許可書を携帯し,施設を使用するときにホール職員に提示してください。
■使用時間
許可された使用時間には「搬入・仕込み(準備)」から「あとかたづけ・搬出」までの時間を含みますので,時間内にすべて終了するよう厳守してください。また,開館時間(午前9時から午後10時まで)をお守りください。
■原状回復
施設の使用終了後は,施設及び付属設備などを原状に回復し,必ず事務室に申出て係員の点検を受けてください。
文化ホールの施設,設備などを棄損または滅失したときは損害賠償をしていただくことになります。
■施設使用に必要な人員
使用者は,必ず会場責任者を置いてください。また,場内外整理員,駐車場整理員等は,使用者側で手配してください。さらに事故等の発生に備え,自衛防災班を編成し、観客の避難誘導,緊急連絡,緊急措置について,係員と打合せをし,万一の場合にも万全の対策がとれるようにしてください。
■観客の整理
開場時間前の入場者の整理は,使用者の責任で行なってください。
■使用者側で準備するもの
接待用のお茶,事務用品(紙・マジックインキ等)は,使用者がご用意ください。
■守っていただくこと
主催者は次のことを守ってください,なお,入場者にも守っていただくよう徹底してください。
(1)消防法上,入場者の定員は厳守すること。
(2)文化ホール内外の壁,柱,ガラス等にはり紙をしたり釘類を打たないこと。
(3)許可なく文化ホール内外での募金,物品の販売等はしないこと。
(4)許可なく火気を使用し,または特別の設備をしないこと。
(5)所定の場所以外での喫煙はしないこと。
(6)危険物,または動物を持ち込まないこと。
(7)騒音,怒声を発し,または暴力を用いるなど,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
■ごみの処理
使用したことで出たごみは,主催者が責任をもってお持帰りください。