(趣旨)
第1条 この要綱は,インターネット上で呉市文化振興財団(以下「財団」という。)が公開している呉信用金庫ホール,呉市立美術館及び新日本造機ホールのホームページ(以下「ホームページ」という。)に掲載する広告(以下「広告」という。)の募集及び掲載に関し必要な事項を定める。
(広告の基本原則)
第2条 ホームページに掲載する広告は,当該広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)の事業の適性化及び消費者の保護を図り,かつ,地域社会・地域経済の健全な発展並びに市民生活の向上に資するものとし,その基本原則を次のように定める。
(1) 公正で真実なものであること。
(2) ホームページを閲覧するものに不利益をもたらすことのないものであること。
(3) 児童及び青少年に与える影響を考慮したものであること。
(4) 品位を保ち,健全な風俗習慣を尊重したものであること。
(5) 関係法令及び社会秩序を守るものであること。
(6) 掲載された広告内容についての一切の責任は当該広告の申込者が負い,財団は責任を負わないものであること。
(掲載しない広告)
第3条 前条に規定する基本原則に基づき,広告の画像及びそのリンク先のページの内容が次のいずれかに該当する場合は,ホームページに掲載しない。
(1) 法令に違反し,またはその疑いがあるもの
(2) 公序良俗に反し,またはその疑いがあるもの
(3) 政治性及び宗教性のあるものまたは選挙に関するもの
(4) 人権侵害,差別または名誉毀損となるものまたはそのおそれのあるもの
(5) 意見広告,名刺広告及び求人広告に関するもの
(6) 投機心,射幸心をあおるものまたはそのおそれのあるもの
(7) 内容が虚偽・誇大であるなど過度の宣伝に該当するものまたはそのおそれのあるもの
(8) 青少年の保護または健全育成の観点から適切でないもの
(9) 風俗営業に関するもの
(10) 商品先物取引及び消費者金融に関するもの
(11) 訪問販売,通信販売などで連絡先,商品名,内容,支払い方法及び返品条件などが不明確なもの
(12) 暴力団等反社会的団体,またはこれに関連する業者もしくは個人に関するもの
(13) 私的な秘密事項の調査を業とするもの
(14) 著しく画面の調和を損なうもの
(15) 前各号の掲げるもののほか,財団ホームページに掲載する広告として適当でないと財団が判断するもの
(広告の規格等)
第4条 広告を掲載することができる広告枠の規格は,次のとおりとする。
(1) 大きさ横150ピクセル,縦50ピクセル
(2) 形式GIF(繰り返し3回以内のアニメーション可),JPEGまたはPNG。ただしアニメーションGIFなど動きのあるものを使用する場合にあっては,閲覧者の視覚に過度の負担が掛からないものとすること。
(3) 容量5キロバイト以下
(広告の掲載期間及び広告掲載料)
第5条 広告掲載期間は,3ヶ月単位として,掲載申し込みがあった期間とする。
2 広告の掲載開始日及び終了日は,財団が定める。
3 広告掲載料は,広告枠一枠当たり3ヶ月間で5,000円とする。
ただし,広告掲載料は,掲載するホームページ(呉信用金庫ホール,呉市立美術館及び新日本造機ホール)一か所あたりとする。
4 申込者が,広告掲載年度の1年間を通じて,財団が別途発行する広報誌等の広告主である場合には,前項のホームページ広告掲載料は1割引とする。
(広告の掲載数に係る優先順位)
第6条 掲載する広告は,財団ホームページという性格上,地域性・公共性の高いものを優先させるものとする。
(1) 第1順位 市内に事業所等を有する企業,自営業者等
(2) 第2順位 国,地方公共団体,公社,公団,公益法人及びこれに類するもの
(3) 第3順位 前号に掲げるもの以外の企業,自営業者等
(広告掲載の申込み)
第7条 申込者は,呉市文化振興財団ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を理事長に提出するものとする。
2 理事長は,必要と認めるときには,申込者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(広告掲載の決定)
第8条 理事長は,前条の申込書の提出を受けたときには,第2条,第3条,第4条及び第6条の規定に基づき,広告掲載の適否を決定し,申込者へ通知するものとする。
2 広告掲載について前項により決定しがたい疑義が生じた場合においては,呉市文化振興財団ホームページ運営委員会の審議により決定するものとする。
(呉市文化振興財団ホームページ運営委員会)
第9条 前条に規定する呉市文化振興財団ホームページ運営委員会(以下「委員会」という。)は,広告内容の決定等に関して疑義が生じた場合において,理事長が必要と認めたときに招集する。
2 委員会は,財団理事のうち理事長が指名した理事によって構成する。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告の掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は,理事長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第11条 広告主は,広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し,理事長が指定する期日までに理事長に提出しなければならない。
(広告の掲載)
第12条 理事長は,第10条の規定による広告掲載料の納付を確認し,指定した広告枠に広告を掲載するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第13条 理事長は,次号のいずれかに該当するときは,広告主への催告その他何らかの手続を要することなく,広告掲載の決定を取消し,または掲載した広告を削除し,若しくは掲載を一時中止することができる。
(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき。
(3) リンク先のページの内容が第3条の規定に該当したとき。
(4) その他財団ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき。
2 理事長は,前項の規定により広告の掲載を取り消し,または掲載した広告を削除し,若しくは掲載を一時中止した場合において,当該広告主が損害を受けることがあっても,その賠償の責めを負わない。この場合において,既納の広告掲載料は,返還しない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は,広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について,一切の責任を負うものとする。
2 広告主は,広告の掲載に関し,第三者の権利の侵害,財産権の不適正な処理,第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は,広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
4 広告主は,財団ホームページへの広告掲載の権利を他に譲渡してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,広告の掲載について必要な事項は,理事長が別に定める。
付則
この要綱は,平成19年2月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和2年7月10日から施行する。